| 廃車の手続きに必要な書類は? |
| 登録車はナンバープレート、車検証、所有者の実印、印鑑登録証明書、あと解体屋さんからもらう使用済自動車引取証明書、解体通知をもって陸運事務所で手続きを行います。 軽自動車は印鑑登録証明書、実印は不要。認印で結構です。 |
| 車検は残っているがもう乗らないので廃車にする場合 |
| 廃車処理後、陸運事務所(軽は軽自動車検査協会)で永久抹消登録(軽は自動車検査証返納届といいます)の手続きを行えば車検の残余期間に応じて月割りで重量税が還付されます。また、自賠責保険も保険会社に連絡し、同じく保険残余期間に応じて月割りで保険料が還付されます。 |
| 廃車にする車の所有者がディーラーの場合 |
| まず、所有権解除依頼書をディーラーに送付(FAXでも可)し、所有権を解除してもらい譲渡所を入手します。陸運事務所での手続きの際に申請書と一緒に提出すればOKです。 ディーラーによって所有権解除に必要なものが異なりますので事前にご確認下さい。 |
| 廃車にしたいが現住所と車検証の住所が異なる場合 |
| この場合は車検証記載の旧住所と現住所が記載された住民票を一通、役所で取って陸運事務所で手続きする時に提出すれば大丈夫です。 |
| 廃車にしたいが結婚によって名前がかわった場合 |
| 車検証記載の旧姓名と現姓名が記載されている戸籍謄本が一通必要になります。 住所が異なる場合も戸籍謄本に車検証記載の旧住所、現住所の記載があれば同じ戸籍謄本一通でかまいません。 役所の窓口で上記事項の記載をお願いして下さい。 |
| 事故をして廃車にしたいが残債がある場合 | ||||||
| この場合、ローンの支払いが完了するまで所有権解除ができないので永久抹消登録の手続きはできません。 しかし、車は乗れず、自動車税も払い続けるのは大変もったいないので、まず廃車処理を行い解体屋さんから「使用済自動車引取証明書」をもらい、これを自動車税事務所に持って行き自動車税を止めてもらいます。そうすれば以降の自動車税は支払わなくてすみます。
但し、ローン終了後陸運事務所で正規の手続きを行って下さい。 この場合、車検が残っていても正規の手続きができないので重量税還付はありません。 |
| 廃車にしたいが所有者が不在または連絡がつかない場合 |
| この場合も廃車処理後、自動車税を止める為に解体屋さんで「使用済自動車引取証明書」をもらい、これを自動車税事務所に持って行き自動車税を止めてもらいます。車検証とナンバープレートは万が一所有者が現れたときのために保管しておいて下さい。 |
| 廃車にしたいが車検証またはナンバープレートを紛失した場合 |
| 廃車処理後、陸運事務所で手続きを行う際に、紛失した理由書を提出すれば大丈夫です。 理由書は所定の書式がありますので当社にてお渡しします。 |
| 長期間保管または物置き代わりにしていた車を処分する場合 |
| 解体屋さんに依頼し引き取ってもらいますが、このような車はほぼリサイクル券がないと思われるので、リサイクル料金が必要となります。 廃車の手続きは状況によってできないこともありますが基本的には通常通り手続きして下さい。 |
| 私有地に廃車を放置された場合 |
| まず、警察に連絡し、指示に従って下さい。その後許可が出たら解体屋さんに処理を依頼します。 リサイクル券がない場合はリサイクル料金を地主さんが負担することになります。 このような車は手続きができないので処分のみでかまいません。 |
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※ご不明な点につきましてはご相談下さい。お待ちしております。 |