廃車引取り、解体、手続きの株式会社オートリサイクル星山解体

Q&A

  • よくあるご質問
  • いろいろなお困りケース
  1. 廃車するのに費用はどれくらいかかりますか?

    リサイクル券のみ必要です。
    リサイクル料金が未預託の場合はリサイクル料金が必要となります。
    その他、尾張・名古屋地域近郊では引取り料、レッカー費用、解体処理料は不要です。但し、状況によっては費用が発生する場合があります。

  2. リサイクル券って何ですか?

    ←コレがリサイクル券です。
    新車購入時または継続検査時にリサイクル券が発行されています。
    車検証と一緒に車検証入れに入っていると思います。
    万が一無くても預託済であることが確認できれば問題ありません。

  3. 自宅まで引取りにきてもらえますか?

    もちろんお伺いいたします。自宅以外でもご指定の場所にお伺いいたします。
    但し、当社引取りエリア内に限ります。

  4. どんな車でも引取ってもらえますか?

    はい、自動車であれば基本的にどのようなお車でもお引取りいたします。
    ・事故で不動になった車
    ・車検切れで不要になった車
    ・車庫に長期間放置されている車
    ・私有地に不法投棄された車
    ・所有者が亡くなられて不要になった車
    ・所有者行方不明、不在の車
    ・放火された車(別途費用がかかる場合があります)
    ・盗難被害にあって後日発見されて不要になった車などです。
    ※盗品はお引取りいたしません。

  5. 日曜日に引取りにきてもらえますか?

    大変申し訳ありません。日曜、祭日はお休みとさせていただいております。
    何卒、当社営業日、営業時間内でお願いいたします。

  6. 車が動かないんですが。

    大丈夫です。基本的にどのような車両状態でも引取り可能です。
    但し、積載車が乗り入れでき、積み込み作業ができるスペースが必要です。

  7. 廃車後、手続きは必要でしょうか?

    陸運事務所で抹消の手続きが必要です。
    ご自分で手続きされるか当社にて手続き代行のどちらかをお選びいただけます。

  8. 手続きをしないとどうなりますか?

    毎年、自動車税を支払うことになります。
    解体処理後、速やかに手続きを行うことをお勧めします。
    抹消手続きを行えば自動車税の還付を受けられます。
    (登録車のみ、3月は還付がありません。軽は還付制度がありません。)

  9. 手続きは大変ですか?

    申請用紙に必要事項を記入して提出するだけです。
    ご自分で手続きをされる場合は手続き方法をご説明させていただきます。

  10. 手続きに必要な書類は何でしょうか?(所有者が本人の場合)

    登録車は車検証、ナンバープレート、所有者の実印、印鑑登録証明書一通です。
    軽は車検証、ナンバープレート、認印です。
    これに、あとは当社から郵送します引取証明書、解体通知を陸運事務所に合わせてお持ちください。

  11. 所有者が自分ではなくディーラーなんですが。

    ディーラーに連絡して所有権解除をしてもらい、譲渡証を入手してください。

  12. 車検がまだ残っているんですが。

    解体処理後、永久抹消の手続き時に重量税還付申請を行えば重量税が月割りで還付されます。(申請用紙に振込先を記入するだけです。)
    自賠責保険も解約すれば保険料が月割りで還付されます。
    この際、陸運事務所発行の書類の添付が必要です。
    重量税の還付金の振込はおおよそ二ヶ月くらい後になります。
  1. 廃車にしたいが現住所と車検証の住所が異なる場合

    役所で旧住所と現住所の両方が記載された住民票を一通入手し、陸運事務所へ申請書と一緒に提出すればOKです。
    何度も住所変更されている場合は本籍地の役所で戸籍の附表を一通取って添付してください。(電話にて依頼可)

  2. 廃車にしたいが結婚で姓名が変わった場合。

    車検証記載の旧姓名と現姓名が記載されている戸籍謄本が一通必要です。
    住所が異なる場合も旧住所と現住所が記載されていれば同じ戸籍謄本でかまいません。

  3. 所有者が亡くなり車を処分する場合。

    先に解体処理を行い、後で陸運事務所にて同居されているご家族の方の名義で手続きを行います。
    ご家族の方の実印、印鑑登録証明書、戸籍謄本をご準備ください。
    戸籍謄本に亡くなられたことが記載されていない場合は除籍謄本もご準備ください。

  4. 事故をして廃車にしたいが残債がある場合。

    ローンを完済するまで所有権解除ができませんので廃車手続きもできません。
    しかし、自動車税を払い続けることになり負担も大きいため、自動車税を止める手続きを自動車税事務所で行ってください。
    当社発行の使用済自動車引取証明書を提出してください。その他必要なものは該当する自動車税事務所で確認してください。
    この場合正規の手続きができませんので自動車税の還付はありません。
    車検が残っていても重量税還付も受けられません。
    ※ローン終了後陸運事務所で正規の手続きを行ってください。

    登録車 東尾張県税事務所
    春日井市鳥居松町3-65
    TEL0568-81-3139
    春日井市、小牧市瀬戸市、犬山市、江南市、尾張旭市、岩倉市、丹羽郡
    軽自動車 各役所の軽自動車税担当部署  

  5. 廃車にしたいが所有者が不在または連絡がつかない場合。

    本人の実印、印鑑登録証明書を入手できなければまず、解体処理をして自動車税のみ止める手続きをしてください。ナンバープレート、車検証は保管しておいてください。

  6. 廃車にしたいが車検証またはナンバープレートを紛失した場合。

    廃車手続きを行う際に紛失理由書を提出します。
    所定の様式がありますので当社にてお渡しいたします。

  7. 長期保管車を処分する場合。

    このような車はリサイクル券が無い場合がありますので、リサイクル料金をご負担いただきます。抹消されている場合は解体処理のみで大丈夫です。

  8. 敷地に廃車を不法投棄された場合。

    まず警察に連絡し、盗難車または事件性の有無を調べてもらいます。
    問題も無く、所有者も発見できなければ自分で処分を依頼し、費用を負担することになります。この場合は手続きはありません。

    その他ご不明な点がありましたらご相談くださいませ。